職業名における「女性○○」は法律違反

bruckner05氏から、誤解しないでくださいというエントリーにレスをいただいた。誤解の一つは解けたのでよかった。もう1点まだ理解されていないようなので、以下説明します。

女流棋士は女性の棋士という意味ではないから批判は当たらない、との斉藤さんの指摘はその通りで、私の勘違いでした。但し、「女流作家」「女医」「女性宇宙飛行士」等が性差別表現だというのは、馬鹿げた与太話ですね。そこまで撤回する必要はないでしょう。これについては、別の機会に書くかもしれません。」


ここで、「女医」「女性宇宙飛行士」等が性差別表現だというのは、馬鹿げた与太話」とおっしゃっていますが、「与太話」ではありませんよ。わたしたちが主張しているのは、あくまで「職業名」についてだということをお忘れないようにして下さい。


職業名は男女共用語とすることになったのは、1999年に男女雇用機会均等法が改正されて以降です。以後「女性○○」という形で募集することはできなくなっています。これ雇用機会均等法改正と男女同一の職業名 は当時わたしが書いたコラムです。


雇用機会均等法5条にはこうあります。「第5条事業主は、労働者の募集及び採用について、女性に対して男性と均等な機会を与えなければならない。」これを受けて、当時の厚生省は男女の職域を限定することになったり、職域の固定化をはかることになるとして「女性○○」などの職業名を避けるよう運用ガイドラインなどで指導していたと思います。当時刊行された均等法運用の解説書などで例示されているのをみた記憶があります。こういうサイトも参照ください。2. 改正男女雇用機会均等法の職業名改訂における諸問題