【補足】

上で述べたことが、厚生労働省のサイトの求人広告作成上の留意点で紹介されていることに気づきました。女性店員→店員、女性秘書→秘書といった例が出ています。他には、
ウエイトレス→ウェイター・ウエイトレス、フロアスタッフ
スチュワーデス→客室乗務員、フライトアテンダント
看護婦→看護婦・看護士、看護婦・士
保母→保育士

女性には特有の感性・特性があるなどの先入観や固定的な男女の役割分担意識に基づき、女性のみを募集・採用や配置の対象とすることは、かえって、女性の職域を限定したり、女性と男性の仕事を分離してしまうという弊害をもたらすものです。? 均等法においては、「女性のみ」又は「女性優遇」の措置は、原則として女性に対する差別として禁止する一方、男女の均等な機会及び待遇を実質的に確保することを目的とした措置、すなわち、過去の女性労働者に対する取扱いなどが原因で雇用の場に生じている男性労働者との間の事実上の格差を是正することを目的として行う措置については法に違反しない旨を明記しています。