桑名市の条例・つづき

昨日のブログで、みどりさんが以下のように説明してくださっている。大事なところなので再掲する。というのは、「桑名市の条例」をgoogle検索するとトップに出てくるのが「地方条例をめぐる攻防 13 14 ◆桑名市「全国一過激」の汚名返上へ(上)(下)」という「世界日報」のニュースである(http://plaza.rakuten.co.jp/hisahito/7000)。

そこでは、「条例は改正される方向にある」*1と書かれている。これを読んだ人は、桑名市の条例は「改正」に向かっているのだと誤解するところだ。あぶない、あぶない!!

世界日報』ニュースの間違いとは、合併特例法にもとづく「法定協議会での協定事項」のほうが法的に尊重すべきことであるのに、「決議」の方を絶対視していることである。

広く読まれている『世界日報』ニュースが事実誤認をまき散らしていることをみどりさんがきちんと説明してくださったことに大きな意義がある。以下に再掲する。

議会の「決議」というのは、一種のアピール(それ以上の意味はない)ですから、政治的な圧力にはなります。だから、行政は見直し作業をしようとした。ただ、たった半年の間に、旧桑名市議会が、あい反する決議をしたのはまったく非常識。なんの問題もない(健康な)条例を、重病だと言いふらし、今は強制的に病院の面会謝絶の部屋に監禁している、といったところでしょうか? こういう理不尽なことが起きるのが、じっさいの政治の現場です。
 行政には(議会ももち論)、法を守る義務があります。この場合、法的拘束力がある意思決定は、唯一「合併特例法を根拠とする合併協定」ですからその決定を遵守すべきです(まみさんが聞いたところでは総務省もおなじ見解)。ここが守られないと、「法治主義」で公権力を行使している自治体原理自体が危うくなりますから当然でしょう。
 法律による行政原理とは、「行政活動は法律の根拠に基づかなければならない」とする「法律留保の原則」と、「一切の行政活動は法律に違反して行ってはならず、行政上の措置によって実質的に、法律を改廃・変更することがあってはならない」とする「法律優位の原則」の大原則に基づいていて、これが法治行政の根幹です。こんなことは、行政法のABCですから、行政(桑名市)が知らないはずがありません。
 つまり、いまの状態がただちに違法になるかどうかは分かりませんが、少なくとも、「行政不作為(行政が法に従って為すべきことを為していない)」の状態とは言えると思います。

桑名市の条例に対する間違ったイメージや誤解が一人歩きしていくのは、当地の方にとっては大変迷惑なことです。誤解を解くことくらいなら、桑名以外のものにでもできそうです。

*1: 「条例改正を決めた桑名市議会の動きに、荒木敏文・市政策課長は「前向きに早急に対応したい」と語った。」と書かれている。