パートタイム労働法の差別性
kmizusawaの日記経由で知ったのですが、厚生労働省の「パートタイム労働法が変わります! 〜平成20年4月1日施行〜」という紹介ページの「〜パートタイム労働者の♥ハート♥に応えていよいよスタート!〜」ってくだり、kmizusawaさんも「バカにするのもたいがいにしてもらいたい。」と書いているが、あまりのひどさにわたしも腹が立った。厚生労働省には、この法律がパートタイム労働者を怒らせている声が届いていないようだ。
事業主は、職務の内容、退職までの長期的な人材活用の仕組みや運用などが通常の労働者と同一のパートタイム労働者であって、期間の定めのない労働契約を締結している者については、パートタイム労働者であることを理由として、その待遇について、差別的取扱いをしてはならない。
これって、要するに、たいがいのパート労働者は差別しても構わないっていうことだ。なにが「パートタイム労働者の♥ハート♥に応えて」だ(怒)!! 厚生労働省は、改正法ができてもパート労働者になにも福音がないことをわかっているくせに、そんなことはわからないだろう!と言わんばかりに、いけしゃしゃとパート労働者を小バカにしている。やめてほしい(「馬鹿」と書いたら、馬さんと鹿さんに悪いから避けたゾ)。
kmizusawaの日記では、「正社員並み」の人の待遇以外は「差別」にならないとするのは、「それも差別のひとつなのではないか?」としているが、同感だ。どうしてこんな差別的な内容で決まったのか?!
この説明読むと、改正パートタイム労働法の差別的待遇禁止は多くのパート労働者にとって実質的になんの関係もない(ぜんぜん救われない)と言われたりしてるのもわかる気がする。
勤務時間が短い分給料が少なくなるとか業務内容や責任の違いで時給の額が変わってくるとかはそりゃしょうがないかもしれないけど、そうだとしてもそこに格差がありすぎる(「それだけでは暮らしていけない」くらいの額しかもらえなかったり、人格的にも軽く扱われたり)のが問題なんだよな。その辺ほっかむりして各種条件が「正社員並み」の人の低待遇しか「差別」と認められないのは、それも差別のひとつなのではないか?
これはパート労働における「差別」の概念をなしくずしにないことにしている。パート改正法の文言がこれだと、いくら苦情処理機関をおいたとしても使う価値がない。この点でこの法律改正は悪法だし、悪質な操作であると考える。ひどいよね。