自民党議員らが今国会に提出している「女性活躍」法案とは?

 今国会に、ある法律案が提出されている。「女性が活躍できる社会環境の整備の総合的かつ集中的な推進に関する法律案」という、自民、公明の男性議員が中心になって策定し、提出されている法律案である。

重要法案が続々審議されている最中なので目立たず、話題にもならない。しかし、ツイッター山口智美/@yamtomさんが取りあげていたのをみて、初めて法律案の条文を読んだ。一見すれば、女性の活躍を推進するための環境整備をすると謳う法案であるから、だれも反対する理由はなさそうだ。しかし、よく読めば疑問が噴出する。そして危機感が募った。これは男女共同参画社会基本法を無力化する恐れがある法案だと心配にもなってきた。


私は、『社会運動の戸惑い』にも書いたことだが、高岡市の男女平等推進条例や、それ以前の同市の女性問題に関する行動計画づくりに、90年代初めから、相当の時間をかけて関わってきた。
だから、この法案が成立すれば、女性運動が主導して、女性問題、男女平等関連の政策の根拠となってきた、男女共同参画社会基本法をなし崩しにする恐れがあると心配になったのだ。自分たちが長い時間かけて足下の困難をすくい上げそれを政策化するためにと、関わった女性政策の行動計画づくりや男女平等推進条例である。それがなし崩しに何十年前に引き戻される恐怖を感じた。


 なぜ、この女性活躍法案が男女共同参画社会基本法を無力化すると思うか、理由を挙げよう。
 第一に、その目的である。

第一条 この法律は、男女がそれぞれ自己の希望を実現し豊かな人生を送ることができるようにするとともに、社会の担い手の確保並びに多様な人材の活用及び登用により我が国の経済社会の持続的な発展を図るためには、職業生活その他の社会生活と家庭生活との両立が図られること及び社会のあらゆる分野における意思決定の過程に女性が参画すること等を通じて、女性がその有する能力を最大限に発揮できるようにすることが重要であることに鑑み、女性が活躍できる社会環境の整備について、その基本理念その他の基本となる事項を定めることにより、これを総合的かつ集中的に推進することを目的とする。


両性ではなく、なぜに「女性活躍」に絞る必要があるだろうか。ここがポイントだと思う。両性ならば、男女共同参画社会基本法の範疇になるが、それを越えた内容だからではないだろうか。一見するとそうは見えないところが、くせ者である。

「男女がそれぞれ自己の希望を実現し豊かな人生を送ることができるようにする」ことを挙げ、「職業生活その他の社会生活と家庭生活との両立が図られること及び社会のあらゆる分野における意思決定の過程に女性が参画すること等を通じて、女性がその有する能力を最大限に発揮できるようにすることが重要である」と謳う。これだけ見れば、あれ、男女共同参画社会基本法とどこが違うのか、なぜ新たに、この法律を新たに出すのか?と疑問がわき出てくるところだ。


 しかしながら、上に書いたことは、実はこの法案の「目的」ではないのだ。単に、そういう視点を持つと言っているにすぎない。そして、目的は、以下の通り。

女性が活躍できる社会環境の整備について、その基本理念その他の基本となる事項を定めることにより、これを総合的かつ集中的に推進することを目的とする。

そして、その後、国の責務や、地方公共団体の責務、事業者の責務などが続く。また、具体的には、時間外労働等の慣行の是正、女性の支援体制その他が列記されている。だが、これだって、男女共同参画社会基本法や、雇用機会均等法の範疇とも考えられよう。「女性が活躍できる社会環境の整備を総合的かつ集中的に推進する」というが、それは共同参画社会基本法の方向性であったはずだ。なぜに新法を敢えて提案しなければならないのか。

先に述べたように、敢えて「女性の活躍」に絞った基本法を策定するところに、本法案の深い意図が潜む。それは、第二条で述べられている、基本理念をみるとよりクリアになる。

(基本理念)
第二条 女性が活躍できる社会環境の整備は、次に掲げる事項を基本として行われるものとする。
一 男女が、家族や地域社会の絆を大切にし、人生の各段階における生活の変化に応じて、それぞれその有する能力を最大限に発揮して充実した職業生活その他の社会生活を営むとともに、子の養育、家族の介護その他の家庭生活における活動について協働することができるよう、職業生活その他の社会生活と家庭生活との両立が図られる社会を実現すること。
 二 妊娠、出産、育児、介護等を理由として退職を余儀なくされることがないようにするための雇用環境の整備の推進及びそれらを理由として退職した者の円滑な再就職の促進等を行うことにより女性の就業率の向上を図るとともに、社会のあらゆる分野における指導的地位にある者に占める女性の割合の増加を図り、女性がその有する能力を最大限に発揮できるようにすること。
 三 少子化社会対策基本法(平成十五年法律第百三十三号)及び子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の基本理念に配慮すること。


 二条の一、二については、基本的に、「それぞれその有する能力を最大限に発揮して充実した職業生活その他の社会生活を営む」や「妊娠、出産、育児、介護等を理由として退職を余儀なくされることがないようにするための雇用環境の整備の推進」など、男女共同参画社会基本法の理念と似たような文言を散りばめている。


しかし、法案二条の三項をよく見ると、「妊娠、出産、育児、介護等」の役割を有する「女性がその有する能力を最大限に発揮できるようにする」ということこそが重要だと、いうことがわかる。少子化社会対策基本法及び子ども・子育て支援法の基本理念に配慮せよ、と述べているからだ。

一項、二項とは異なり、三項は、二つの法律を根拠としているところもミソだ。しかも、これらは、具体的な法律の上位に来る基本法的性格をもつ法律である。そして、この両法は、いずれも「父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有する」ことをその基本理念として強調している。環境整備といいつも、子育ての責任は第一義的に父母にあると、父母の責任を強調しているのである。これは何を意味しているだろうか。


 この法案を読み、どうしてこの法案提出議員らは、基本理念の一及び二項に、男女共同参画社会基本法の理念に配慮せよと基本法を持ってこなかったのだろうか。なぜ、三項のみ、法律名を出しているのか。どちらが強いかというと、法律名を出した条項の方であろう。

どうもこの基本理念の三の趣旨がこの法案の核心なのではないかという疑いが強まる。この法案は、男女両性の活躍を詠った男女共同参画社会基本法では包含しない部分、すなわち、女性に絞った、女性だけが持つ特徴にポイントが置かれている。臆せず言うなら、「女性よ、子産み、子育てをしっかりやれよ」「少子化を食い止めるために、子どもを産めよ」という理念をこそ、この法案は秘めているのではないだろうか。

 この法案では、政府が新たに「学識経験者、労働者、事業者」などの意見を聴取することができるとある。現政権の考えに近い専門家に意見聴取すればどうなるか、言わなくても明かであろう。また、「実行計画を策定する」ことをも規定しており、かねてより、男女共同参画社会基本法を廃案にすることを掲げていた保守界隈にとっては、廃案を提案しなくても、事実上無力化するこの法案は、意を汲んでくれた、「御意」という感じで、まさに願ったり適ったりであろう。


 心配が募り、衆議院に電話をかけた。この法案を議員提案している議員がだれとだれか、この法案は国会でどういう状況に置かれているか、今後どうなるのかを問い合わせてみた。


 その結果わかったことは、松野博一議員を含め薗浦健太郎永岡桂子宮川典子藤井比早之
高木美智代、古屋範子、大口善紱という、自民党の議員が4名と公明党の議員3名の7名の議員が中心になって策定した法案だということだ。


 この法案の現在および今後の展開については、現在、自民と公明を除く野党6会派から趣旨説明を求める意見が出ているという。それで付託希望の内閣委員会の委員長や理事などで協議し、本会議で趣旨説明をしてから内閣委員会に付託するか、あるいは本会議での説明抜きで、内閣委員会に付託し審議するかなどを決めるのだという。電話に出た担当者によれば、野党からの趣旨聴取はスキップされることもあると述べていた。


 次に、提出された議員のサイトを覗いてみた。松野博一議員のサイトの政策を見れば、女性の活躍の社会整備には、真っ先に、「家族や地域社会の絆を大切に」することを挙げるなど、これまで男女平等や男女共同参画などで謳ってきたこととは相容れない主張が展開されている。他の方についても、男女共同参画や、女性の権利や雇用の平等などの政策に関わってこられた方を、うまく見つけることができなかった。この議員さんのサイトで政策などをチェックすると、教育再生や、強い外交などに関心を持つ男性議員らが主導している「女性活躍」の法案を提出されていることに、さまざまな疑問が生まれてくる。



中心になった松野議員のサイトでは、「特に女性の社会参加を妨げている三つの関門といわれている「出産子育て」・「親の介護」・「夫の介護」を支援する制度の強化が必要である」とあって、のけぞった。「妻の介護」や「親の介護」をしている男性が多くなっている現状からは、男女ともに役割にこだわらない働き方の環境整備こそ必要である。それにもかかわらず、松野議員の頭の中には、「女性の社会参加」しか浮かんでいないようだ。

 なぜ、女性だけ「社会参加」や「活躍」が叫ばれるのだろうか。どう考えてもおかしい。男性だって、「活躍」したいかもしれないのにもかかわらず、、。男性は働くことだけしっかりやればいいと、ご自身の日々の生活から思っておられのだろうか。


 さらに見てみると、松野議員は、文部科学省関係に関わり、教育畑に強い議員のようである。そして、「政治の最大の仕事は、国民の活力を引き出し、社会参加を推進していくことにある」と主張されているのが目に入った。ああ、そうか。女性活躍を銘打った法案を作成されたのは、女性を社会に参加させるためにもっと、「社会に参加するための基本となる知識やルールを身につけさせる教育」を女性に施そうということなのかなとすら、思えてきた。


いくら、男女共同参画社会基本法や同条例はあまり有効に機能しているとはいえないとはいえ、それを無力化する法律が新たに制定されれば、男女共同参画社会基本法はあっても意味のない法律となる。条例も含めそれを根拠として担保されてきた、男女共同参画センターなどは存立の基盤が崩されてしまうと言える。それほどの破壊力を持った法律案であるように私には思われる。



これまでこの法案について積極的に書いているのが、提出した藤井比早之議員や、保守の掲示板などと、むしろ保守側が強く関心を示したり、作りたがっている法案ともいえる。フェミニズム男女共同参画系がうっかりしている間にこれが成立してしまい、あとで後悔しても遅い。



 男女共同参画社会基本法の策定にご尽力された政治家や学者のみなさんには、関心をもっていただけたらと思う。また私が知る限り、フェミニズム男女共同参画界隈では、あまり話題になっていないようなのだが、男女共同参画センターを活動拠点として日々活動や運動に尽力されている方々も、この法律に関心をもっていただけたらと切に願う。



 私も詳しいことを知る立場ではないのに書いており、間違っていることもあるかもしれない。もっと情報をお持ちの方にはぜひいろいろと発信していただけたらとお願いしたい。
 

【追記】議員の党派を訂正します。高木美智代、古屋範子、大口善紱議員のお三方が公明党所属とわかりました。自民4名、公明3名と訂正させていただきました。(6月19日)


 

 

 
 
 

北陸電力に脱原発の株主提案が出た

北陸電力から、株主総会のご案内が届いた。表に赤字で「株主総会にご出席いただけない場合は、同封の議決権行使書のご送付またはインターネットによる議決行使権をお願いします」とわざわざ目立つように書かれていた。それで、あれどうしたの?と思ってあけてみると、「会社提案」と「株主提案」の2つがあり、当社取締役会は、株主提案のいずれにも反対していますと、わざわざ黄色の紙切れまでつけて、目立つようにお知らせしてきていた。

それで初めてニュースを検索してみたら、脱原発株主による提案は、北陸電力では、今年初めてということもわかった。そういえば、昨年は北陸電力だけ提案できなかったのであったのだ。一番詳しいのが、チューリップテレビだ。

その次が、毎日新聞

ところで、北日本新聞は、なぜか、役員の賞与が支給されないということとの二本立ての見出しである。何を言わんとしているのか、よくわからない記事である(購読者以外、アクセスできないと思うが、、)。

株主提案のうち、原子力発電を行わないことや廃炉本部の設置、使用済み核燃料の再処理禁止などを求めた3議案に対し、北電は「供給安定性や経済性などの観点から志賀原発を引き続き活用することが不可欠」「再処理はエネルギー資源に乏しいわが国にとって重要な取り組み」と主張。取締役と監査役の削減、役員報酬の個別開示などを求める株主提案については「現在の員数枠を変更する必要はない」「各人の報酬額はプライバシー保護の観点等から開示していない」とした。

北日本その他の記事では、どこも触れていないが、「取締役8名以内を置き、うち複数名は女性とする」という、女性を入れよという定款変更案も含まれているのだ。

もう一つ、「役員報酬等の個別開示」もある。取締役について、個別の報酬が開示されていないのは公益企業としては合理的な理由がないものと私も思うが、会社側は、「プライバシーの保護」だとして拒絶している。



私も、議決権を2票持っている。ささやかながら、こういう形で議決権を行使できる機会を得たことは、非常に喜ばしい。このような動きにまで持って来られた株主の方々の労に感謝したい。

(なんだか随分久しぶりにブログを更新したら、書き方を忘れかけた件)

【追記】
株主の提案の全文が読める資料がありました。こちらの41-47頁です。ぜひご覧下さい。

全国の九電力会社に、株主提案が出そろった

 北陸電力脱原発提案をお知らせしましたが、昨年一社だけ足並みが揃わなかった北陸電力にも提案を出したことにより、今年は、電力会社九社が揃って株主提案を出せたということのようだ(但し、電源開発を除く)。

以下、会社のウェブサイトに掲載された株主提案文をリンクで紹介します。

( )内の数字は、電力会社の株主総会への脱原発の共同株主提案者の人数。

▼ 北海道電力株式会社(48人)

この株主総会招集通知書の21ページからが脱原発の株主提案

▼ 電源開発株式会社(株主提案ができる3万株以上が組織できず)

株主総会招集通知書 株主提案は無し

▼ 東北電力株式会社(221人)

この株主総会招集通知書の44ページからが脱原発の株主提案

▼ 東京電力株式会社(336人)

この株主総会招集通知書の9ページからが脱原発の株主提案

▼ 中部電力株式会社(82人)

この株主総会招集通知書の47ページからが脱原発の株主提案

▼ 北陸電力株式会社(48人)

この株主総会招集通知書の41ページからが脱原発の株主提案

▼ 関西電力株式会社(131人)

脱原発の株主提案(脱原発へ!関電株主行動の会、京都市大阪市+神戸市、など)

▼ 四国電力株式会社(95人)

この11ページからが脱原発の株主提案

▼ 中国電力株式会社(82人)

この10ページからが脱原発の株主提案

▼ 九州電力株式会社(59人)

この22ページからが脱原発の株主提案


なお、株主総会は各社共に6月26日(木)10時から開かれるとのことです。(どうして同じ日時なのかは不明)

この情報は、国会ロビイスト関組長のメルマガからいただきました。関組長に感謝します。
同氏のサイトはこちらです。

遅まきながら、男女共同参画センターの非常勤問題

 富山はちょうど桜が咲いています。あっという間に新学期となりました。

 去る3月29日、中日新聞/北陸中日新聞/東京新聞「<はたらく>「女性の自立」空回り 各地の男女共同参画センター」という記事が出ました。高岡支局長の沢井秀和さんの記事です。「国や自治体が推進する男女共同参画政策が行き詰まっている」こと、相談を担う女性の多くが、一年契約の非正規職員であることなどを問題提起する記事です。
 男女共同参画センターの非常勤問題は、センターで活動する人たちには周知のことでした。でも、身内が知っているのとマスメディアで報道されることの間には大きな溝があります。今回、中日新聞で参画センターの非常勤問題が取りあげられたのは、もしかして初めてかと思うくらい、これまでどこでも取りあげられることはありませんでした。今回それが表に出たのはよかったと思っています。

わたしも『社会運動の戸惑い』の共著者の一人として取材を受けました。

共著「社会運動の戸惑い」(勁草書房)で、男女共同参画政策の現状を書いた富山大非常勤講師の斉藤正美さん(61)は、 「男女共同参画センター自体が、社会の性差別構造を踏襲している」と指摘。センターの事業も疑問視する。多くは意識啓発が中心で、寸劇や紙芝居の制作・上演、かるた作りから、結婚適齢期の子どもを持つ親の交流まで手掛ける市もある。
 「生活の困窮、性暴力、差別に苦しむ声に耳を傾ければ、現在の仕組みの限界が見えてくる。啓発一辺倒の事業、相談・支援員の待遇を見直し、性差別をなくす施策をつくる体制づくりが求められる」と話している。

 このほか、『毎日新聞』今週の本棚 では、次のように取りあげられました。

彼らはなぜ敢(あ)えて、立場を異にする人々への聞き取りを行ったのか。そこには、現在のフェミニズムに対する批判的なまなざしがある。バックラッシュ派とフェミニストが過度に互いを敵視し論争が過激になったことで、広く社会の関心を集める機会を逸してきたという指摘は、ジェンダーにかかわらず何らかの社会運動にかかわる人々にとって他人事ではないだろう。
 ネット時代の社会運動を考察する上でも示唆に富んでいる。

 ネット時代になり、社会運動が以前よりも身近になっている今日、社会運動を考える際に参考になるというご指摘は、この本が広く読んでいただくきっかけになるといいなあと思う。

 その他、朝日新聞、ふぇみん、などの取り上げは、先述の特設サイトをごらんください。

 『社会運動の戸惑い――フェミニズムの「失われた時代」と草の根保守運動』(勁草書房刊)については、現在、フェミニズムの歴史と理論サイトの「特設ページ『社会運動の戸惑い』」や、twitter,facebookでの発信が中心となっております。

 とはいえ、私の同世代の友人、知人は、twitter,facebookなどをやらない方が多いので、ブログで書かないと発信していないことにもなりまかねません。というわけで、ちょっといくつか遅まきですが、ご報告をしました。

中日新聞の「この人」でとりあげられました。

 4月5日の中日新聞「この人」で斉藤が取りあげられました。共著『社会運動の戸惑い――フェミニズムの「失われた時代」と草の根保守運動』で男女共同参画が啓発にとどまっていること、共同参画に批判的な人たちが推進活動に参加できるほどその内容があいまいなものとなっていることなど、について紹介していただきました。


 この人 男女共同参画のあり方を問い続ける 斉藤正美さん
2013.04.05 中日新聞 朝刊 3頁 3面 

 「配偶者らからの暴力、生活の困窮などで悩む女性のための新たな施策が練られていない。国も地方もやる気はあるのでしょうか」

 共著「社会運動の戸惑い−フェミニズムの『失われた時代』と草の根保守運動」(勁草書房)で、性を問わず誰もが参画できる社会づくりや性差別の解消が進んでいない現実を指摘した。男女共同参画と言っても啓発にとどまっていて、福井、富山両県では共同参画に批判的な人たちが啓発にかかわっている実態も明らかにした。

 原点は跡継ぎを産めなかったことを死ぬまで悩み続けた祖母を目の当たりにしたこと。「女として生きることはこんな苦しいことなのか」

 子育て中に「社会の窓」として毎日読んだ新聞がひどかった。「ママさん婦警さん お手柄」など女性を強調したり、「全裸」「美人」と性犯罪を詳細に描写する記事に疑問を持ち記者たちと議論を重ねた。この活動から研究者の道に踏みだし、大学院で女性学を研究した。

 富山大の非常勤講師。「女性学の研究者も行政の審議会に入ったりして権威化している」。反省をこめて現状打破を訴える。富山県高岡市在住、六十一歳。(沢井秀和)



 [追記]なお、東京新聞では、4月8日に「男女共同参画社会のあり方を問う研究者」として紹介されました。「女性の政策、国も地方もやる気はあるのか」という副題もついています。印象としては、東京新聞の方がインパクトが強そうと思いましたが、どうでしょう。

よへさの枝垂れ桜2013

 恒例の向富士子さん宅「よへさ」での枝垂れ桜をめでるイベントが、4月13-15日と4月19-22日と2週連続で開かれることになりました。
下記は、そのお知らせです。

 五嶋直子さんの藍九谷はじめ、金屋町前掛け屋(新保ハウス)の前掛け、手作り家具GOY工房の小物などがあります。

 

 なお、これまでの紹介もご参考までに。

「性的指向」を明文化した条例が制定されていた!

 新しい年、最初の記事です。今年もよろしくお願いします。


 昨年12月、関西学院大での『社会運動の戸惑い』読書会に参加したおかげで、「性的指向」を明文化した男女平等参画条例が泉南市で制定されていることがわかりました。金明秀さん、山田真裕さん、先端研のみなさま、ご参加くださった方、大変お世話になりました。さらに、その後のツイート情報でわかったのは、性的少数者の人権を擁護する条令が泉南市以外の市町村にも複数、制定、施行されていたことでした。


 都城市男女共同参画条例については、2006年に再制定される際に、「性的指向」にかかわらず人権が擁護される、と「性的指向」の文言が外された、その経緯やそれがどうして起きたのかについて、4章「性的指向をめぐって」で詳しく述べています。しかしながら、その後、新たに「性的指向」を入れ込んだ条例が策定されていたことは、不勉強で知りませんでした。


社会運動の戸惑い: フェミニズムの「失われた時代」と草の根保守運動

社会運動の戸惑い: フェミニズムの「失われた時代」と草の根保守運動



 大阪府泉南市泉南市男女平等参画推進条例では「男女が直接的又は間接的に性別及び性的指向による差別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他男女の人権が尊重されること。」ということを謳っています。この「平等参画」条例は、2011年12月に公布、12年4月から施行されています。



 この情報は、読書会に参加くださっていた泉南市の@kuko_stratosさんが教えてくださいました。都城で削除されたことをご存じで、それを泉南市で明文化されたたようです*1

 

 こうした新たな状況を私がツイートしたのをご覧になった@three_sparrows さんが、「性的指向」に言及した条例は、少なくとも二つの市町村で制定されていることを速攻で教えてくださいました。

 


 鳥取県琴浦町男女共同参画推進条例は、基本理念に「男女の性別又は性的指向にかかわらず、すべての人の、人権が尊重されること。」とあります。2006年9月公布、施行です。ちなみに、鳥取県は町レベルでも、条例をつくっている自治体が多いようです。


 沖縄県西原町西原町男女共同参画条例では、「その他ハラスメント」の定義において「性的指向」に言及し、そうした「他人の人権を侵害するいかなる行為もしてはならない」と明記しています。こちらは、2012年3月公布、4月施行です。

 

 都城市も、決して都市圏ではない地方の一都市でしたが、今回「性的指向」に触れていることが判明した鳥取県琴浦町沖縄県西原町は、どちらも市よりも小さな単位である地方の町であることに驚きます。また、昨年4月施行の泉南市サイドが他の二つの町の条例をご存じなかったようであり、特段のつながりや連関はなく行われていた模様です。


 それと同時に、自分が知らなかったことを棚に上げてで恐縮ですが、一時はあれほど盛り上がった条例制定運動や、その中でも論争された議題の一つである性的少数者の権利問題だが、表立っての議論が見えなくなったところで一部の自治体で静かに条例に書き込まれていることは、どこまで知られているのだろうか、とも思いました。私を含めて、小さな町のことに関心を払っている人はどれだけいるのだろうか、ということでもあります。


 というわけで、都城市条例に一旦は入ったけれども消えた「性的指向」という文言。これが、いくつかの市町村で静かに甦っていることをお知らせします。やはり、一度しっかりとした取り組みをしておけば、きっとその足跡はどこかに残り、生き続けるものなんですね。一度付けた足跡は残る、ということがわかり、とてもうれしくなりました。そして、これが単に書き込まれ、「見える化」するだけでなく、実質的な政策を伴い、少しでも性的少数者の課題解決に向かっていくような動きにつながればと思います。

 
 

*1:ちなみに、泉南市は、就労に関してもかなり詳細な実態調査を行われています。啓発事業だけではなく、施策として取り組むためにはこういった実態調査が不可欠なことだと思います。